保釈にまつわる話~よくある誤解~
はじめに
衆議院議員の河井克行さんについて、東京地裁は令和3年3月3日に保釈を認める決定を行った。
今回は、保釈に関して、一般の方がしばしば誤解されている点を説明しておきたい。そんなの言われなくても知ってるよ!という方にはつまらない内容になるので、あらかじめご容赦いただければと思う。
①保釈請求は何度もできる
保釈は一発勝負ではない。実際、河井克行さんの場合は5回、妻の河合案里さんの場合も5回目の保釈請求で保釈が認められている。保釈を巡る状況は、裁判の進行によって時々刻々と変わるので、その都度、適時に保釈請求を行うというのはよくある話である。具体的には、起訴後すぐ、第一回公判期日後、主要な証人の尋問が終了した後、被告人質問なども全て終わり、結審したタイミングなどが節目である。
②たくさん保釈金を払えば保釈が認められるわけではない
法律上の判断順序としては、まず、保釈の要件を満たしているかどうかを検討し、これが認められるとされて始めて、では保釈金をいくらにしようか、という点の検討に移るというのが建前である。このため、どうやっても保釈の要件を満たさないだろうという人については、何億積もうが認められないものは認められないわけである。
もちろん、保釈の要件が微妙な場合、例えば共犯者が複数いるとか、実刑判決の可能性が高いと言った場合については、その分保釈金は高めに設定されることが多いと言える。また、実際には、保釈金額に関して、裁判官と電話や面談でやり取りをすることもある。但し、市場で魚の競り落としをするみたいに、うまく立ち回れば値切れるというものではない。
③有罪判決でも保釈金は戻ってくる
保釈金については、有罪判決であっても、それだけで戻ってこないと言うことはない。逃亡や罪証隠滅など、一定の行為に該当しなければ、保釈金は全額戻ってくるというのが法律の仕組みである。この点は、有罪だと戻ってこないとか、実刑だと戻ってこないと誤解している人も意外に多いので、注意してほしい。
逆に言うと、本当は無実であっても、保釈の際に裁判所から指定される条件に違反するとか、逃亡して連絡がつかないとか、口裏合わせをしようとしたと言った事情があれば、保釈が取り消された保釈金が戻ってこないと言うことはありうるし、これは、後に無罪判決を受けたからといってひっくり返るわけではない。カルロスゴーンさんが有罪なのか無罪なのかはおそらく未来永劫決着がつかないと思われるものの、取り上げられた総額15億円の保釈金が戻ってくることはないのである。
おわりに
捜査段階での釈放が難しい事案であっても、起訴後早期の段階で保釈の請求をすることは重要である。これについても、迅速に対応することが求められるし、必要な身元引受書などの証拠収集や、場合によっては裁判官との交渉などを行う必要があることもしばしばである。
弁護人は起訴後から依頼することもできるので、早期の保釈を検討されている方は、一度相談してみることをおすすめする。
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