保釈にまつわる話~よくある誤解~
はじめに
衆議院議員の河井克行さんについて、東京地裁は令和3年3月3日に保釈を認める決定を行った。
今回は、保釈に関して、一般の方がしばしば誤解されている点を説明しておきたい。そんなの言われなくても知ってるよ!という方にはつまらない内容になるので、あらかじめご容赦いただければと思う。
①保釈請求は何度もできる
保釈は一発勝負ではない。実際、河井克行さんの場合は5回、妻の河合案里さんの場合も5回目の保釈請求で保釈が認められている。保釈を巡る状況は、裁判の進行によって時々刻々と変わるので、その都度、適時に保釈請求を行うというのはよくある話である。具体的には、起訴後すぐ、第一回公判期日後、主要な証人の尋問が終了した後、被告人質問なども全て終わり、結審したタイミングなどが節目である。
②たくさん保釈金を払えば保釈が認められるわけではない
法律上の判断順序としては、まず、保釈の要件を満たしているかどうかを検討し、これが認められるとされて始めて、では保釈金をいくらにしようか、という点の検討に移るというのが建前である。このため、どうやっても保釈の要件を満たさないだろうという人については、何億積もうが認められないものは認められないわけである。
もちろん、保釈の要件が微妙な場合、例えば共犯者が複数いるとか、実刑判決の可能性が高いと言った場合については、その分保釈金は高めに設定されることが多いと言える。また、実際には、保釈金額に関して、裁判官と電話や面談でやり取りをすることもある。但し、市場で魚の競り落としをするみたいに、うまく立ち回れば値切れるというものではない。
③有罪判決でも保釈金は戻ってくる
保釈金については、有罪判決であっても、それだけで戻ってこないと言うことはない。逃亡や罪証隠滅など、一定の行為に該当しなければ、保釈金は全額戻ってくるというのが法律の仕組みである。この点は、有罪だと戻ってこないとか、実刑だと戻ってこないと誤解している人も意外に多いので、注意してほしい。
逆に言うと、本当は無実であっても、保釈の際に裁判所から指定される条件に違反するとか、逃亡して連絡がつかないとか、口裏合わせをしようとしたと言った事情があれば、保釈が取り消された保釈金が戻ってこないと言うことはありうるし、これは、後に無罪判決を受けたからといってひっくり返るわけではない。カルロスゴーンさんが有罪なのか無罪なのかはおそらく未来永劫決着がつかないと思われるものの、取り上げられた総額15億円の保釈金が戻ってくることはないのである。
おわりに
捜査段階での釈放が難しい事案であっても、起訴後早期の段階で保釈の請求をすることは重要である。これについても、迅速に対応することが求められるし、必要な身元引受書などの証拠収集や、場合によっては裁判官との交渉などを行う必要があることもしばしばである。
弁護人は起訴後から依頼することもできるので、早期の保釈を検討されている方は、一度相談してみることをおすすめする。
その他のコラム
最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例
判旨 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ13 大型事件の傾向未だ見えず
持続化給付金
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ12 新たな展開 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く 続報 持続化給付金...
最判令和6年11月12日令和5年(行ヒ)165号 甥・姪による代襲相続と養子縁組時期
はじめに 本判決は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされた事例である。 事案の概要 Xらは、Bの子である。 Bは、Bの母の姉(伯母)であるDと、Xらの出生後である平成3年に養子縁組した。 Cは、Dの子である。 Bは、平成14年に死亡し、Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他直系卑属、B以外...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ6 執行猶予判決の増加は「第2波...
最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義
事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...






