保釈にまつわる話~よくある誤解~
はじめに
衆議院議員の河井克行さんについて、東京地裁は令和3年3月3日に保釈を認める決定を行った。
今回は、保釈に関して、一般の方がしばしば誤解されている点を説明しておきたい。そんなの言われなくても知ってるよ!という方にはつまらない内容になるので、あらかじめご容赦いただければと思う。
①保釈請求は何度もできる
保釈は一発勝負ではない。実際、河井克行さんの場合は5回、妻の河合案里さんの場合も5回目の保釈請求で保釈が認められている。保釈を巡る状況は、裁判の進行によって時々刻々と変わるので、その都度、適時に保釈請求を行うというのはよくある話である。具体的には、起訴後すぐ、第一回公判期日後、主要な証人の尋問が終了した後、被告人質問なども全て終わり、結審したタイミングなどが節目である。
②たくさん保釈金を払えば保釈が認められるわけではない
法律上の判断順序としては、まず、保釈の要件を満たしているかどうかを検討し、これが認められるとされて始めて、では保釈金をいくらにしようか、という点の検討に移るというのが建前である。このため、どうやっても保釈の要件を満たさないだろうという人については、何億積もうが認められないものは認められないわけである。
もちろん、保釈の要件が微妙な場合、例えば共犯者が複数いるとか、実刑判決の可能性が高いと言った場合については、その分保釈金は高めに設定されることが多いと言える。また、実際には、保釈金額に関して、裁判官と電話や面談でやり取りをすることもある。但し、市場で魚の競り落としをするみたいに、うまく立ち回れば値切れるというものではない。
③有罪判決でも保釈金は戻ってくる
保釈金については、有罪判決であっても、それだけで戻ってこないと言うことはない。逃亡や罪証隠滅など、一定の行為に該当しなければ、保釈金は全額戻ってくるというのが法律の仕組みである。この点は、有罪だと戻ってこないとか、実刑だと戻ってこないと誤解している人も意外に多いので、注意してほしい。
逆に言うと、本当は無実であっても、保釈の際に裁判所から指定される条件に違反するとか、逃亡して連絡がつかないとか、口裏合わせをしようとしたと言った事情があれば、保釈が取り消された保釈金が戻ってこないと言うことはありうるし、これは、後に無罪判決を受けたからといってひっくり返るわけではない。カルロスゴーンさんが有罪なのか無罪なのかはおそらく未来永劫決着がつかないと思われるものの、取り上げられた総額15億円の保釈金が戻ってくることはないのである。
おわりに
捜査段階での釈放が難しい事案であっても、起訴後早期の段階で保釈の請求をすることは重要である。これについても、迅速に対応することが求められるし、必要な身元引受書などの証拠収集や、場合によっては裁判官との交渉などを行う必要があることもしばしばである。
弁護人は起訴後から依頼することもできるので、早期の保釈を検討されている方は、一度相談してみることをおすすめする。
その他のコラム
「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」賛同人となりました
水野FUKUOKA法律事務所 離婚特設ページ 共同親権導入は「拙速」 弁護士ら法務省に申し入れ 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいる...
伝聞証拠 ~伝聞証拠禁止の法則と反対尋問権~
百聞は一見にしかずということわざがある。他人から伝え聞くよりも、自分で直接、見た方が遙かに真実に迫ることができるという意味である。 確かに、又聞きというのは誤解を生じやすい。例えば友人Aから、「友人Bが私の悪口を言っている」などと言われても、実際に友人Bに確かめてみると、全然違うつもりで発言したことが、いつの間にか悪口だということにされていた、といった類いの体験は、誰でも一度は経験したことがあるのではないだろうか。最近は...
仙台弁護士会横領事件 弁護士会で横領が発生するメカニズムを考える【明日は我が身】
仙台弁護士会において、事務職員が会の経費約5000万円を横領したとして起訴され、内3500万円の横領が認定されて、懲役4年6ヶ月の実刑判決を受けるという事件が発生した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/29cf18ffc8b7976374f9a06695aa9f728e80c436 約3500万円横領 仙台弁護士会元...
共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」
「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。 これは刑事事件においても変わらない。 例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。 (1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に...
ほんとうにあった怖い事例 蛇~ローテーション
判例を調べていると、こんな事例が本当にあったのか!と思うような事例にでくわすことがしばしばある。今回は、そのような事例をひとつご紹介する。 大判昭和7年10月10日大刑集11巻1519頁である。 事件が発生したのは昭和6年12月24日。満州事変が発生したのが昭和6年9月18日であるから、その約3箇月後、徐々に戦争の足音が聞こえてきているような時代である。もちろん、現代のように、12月24日だからと言ってのんきにクリ...






