共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」
「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。
これは刑事事件においても変わらない。
例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。
(1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に深く考えずに受任する弁護士もいるようである。
しかし、私は、(2)に関して、基本的にお断りしている。上記の事例であれば、双方とも断るか、一方については別の弁護士を紹介するようにしている。
弁護士職務基本規程では、利益相反がある場合に事件を受けてはいけないとされている。例えばお金を貸した人と借りた人、ある事件の加害者と被害者の事件を同時に受けることはできない。片方の味方をすれば片方の敵に回ることが明らかであるからである。
しかし、共犯者間においては、明確に利益相反が生じているとは限らない。このため、共犯者同士の事件を受けること自体は、一律に禁止されてはいないのである(1)。
しかし、本当にそうだろうか。
世の中、味方同士で争い始めるというのは日常茶飯事である。刑事事件の共犯者同士についても、お互いに責任をなすりつけ合うことはよく見られる光景である。たとえ、弁護士に依頼した時点では足並みが揃っていたとしても、人間というのは究極的には自分の利益を追求するものであるから、自己保身のために味方を裏切るというのは仕方のないことだ。
つまり、共犯者間には、潜在的に利益相反があるのである。
共犯者同士の場合、量刑を決める要素としては、誰が重要な役割を果たしたか(首謀者か)や、利益の分配はどうだったか、誰が言い出したかなどが重視されることが多い。これらは、共犯者同士で言い分が食い違うと、お互いに自分の役割を過小評価し、他の共犯者の役割を過大評価することになるから、まさに利益が相反することになる。まして、否認事件(例えば、ABが窃盗の共謀として起訴され、AはBとグルになって泥棒したことを認める一方、Bは、Aにいわれてついていっただけで、泥棒をするなんて夢にも思わなかったと弁解するような場合を想像してほしい)の場合は、正面から利害が衝突することになる。
そして、当初は利益相反がなかったものの、途中から仲間割れを始めた場合、弁護人としては、全員の弁護人を辞任するのが原則である。従って、共犯者同士の依頼は、「途中で仲間割れが始まって全面的に手を引かざるを得なくなるリスク」を弁護人も被疑者・被告人も負っていると言え、かかるリスクを勘案した場合には、お互いのために、原則として断るという選択を取らざるを得ない。
私が見聞きしている例だと、例えばAB双方の弁護人を引き受ける代わりに、弁護士費用はABそれぞれを受任した場合よりもいくらか割引する、といった形で、共犯者の弁護活動を受任する弁護士もいるそうである。しかしながら、上記のように、そこには大きなリスクがあることを意識しておくべきである。
刑事弁護人というのは、最後まで被疑者・被告人のために活動する使命を負っている。ひとたび他人のことが頭をよぎるようでは、その時点で最善の弁護活動はできない。共犯者同士の事件の場合は、特に注意が必要である。
【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/vO2WJwqkOCU
※ダイジェスト版 【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/wA52q3FW8dU
事務所ホームページ
刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト
https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト
https://mfuklorikon.com/
Twitter
https://twitter.com/mizuno_ryo_law
Instagram
https://www.instagram.com/mizuno_ryo_…
お問い合わせフォーム
医療 http://u0u0.net/YcJ9
刑事 http://u0u0.net/TIMP
交通事故 http://u0u0.net/WaqQ
離婚 http://u0u0.net/wtgL
債務整理 http://u0u0.net/RZH3
その他 http://u0u0.net/UNfR
LINE登録無料 https://page.line.me/mizunofukuoka
その他のコラム
【日本人よ、これが検察だ!】 プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定
はじめに 我が国の刑事司法の転換点となるような事件が報道されている。 事件のもととなったプレサンス社元社長冤罪事件とは、ある学校法人の経営・買収に関連して業務上横領が行われ、それに関与したとして、資金提供元のプレサンス社の社長であった山岸忍氏が共犯として逮捕・起訴されたというものである。 この事件では、まず、捜査を担当していた大阪地検特捜部によって、プレサンス社の従業員K及び不動産管理会社代表取締役Yが逮捕され、これらの...
続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ11 重い量刑が続く
はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ10 実刑と執行猶予の狭間で 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ9 第一波と第二波の端境期 ...
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
個人情報流出に備える LINEヤフーも明日は我が身
日本人の多くが利用しているYahoo!とLINEが、個人情報流出で揺れている。 LINEヤフーの個人情報流出 韓国経由で不正アクセス、44万件か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース LINEヤフーは27日、LINEアプリの利用者情報など計約44万件の個人情報が外部に流出した恐れがあると発表した。うち39万件は実際の流出を確認した。大株主・韓国IT大手ネイバー傘下企業の委託先がnews.yahoo...
関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕
報道によると、持続化給付金の不正受給について、福岡県において初の逮捕者が出たと言うことである。 詳細は私のTwitterを参照してほしい。 ついに当地でも。 関わってしまった人は、逮捕・勾留を避け、有利な処分を目指すためにも、早く弁護士に相談しましょう。 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕(FBS福岡放送)#Yahooニュースhttps://t.co/pFYqCd2P6U — 福岡の弁護士 ...