控訴取り下げ続報
先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。
異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴取り下げについても、拘置所職員とのトラブルから自暴自棄になって行ったもので、本意ではないと述べているようであり、裁判所の判断が注目される。
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接見のグルメ 早良署
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報道記事紹介 給付金100万円詐取の24歳女に“懲役1年6か月・執行猶予4年”判決 神戸地裁
覚せい剤の初犯よりはやや重いが,被害弁償してない100万の詐欺で執行猶予というのは軽いような気もする. https://t.co/S4TvOkwK5u — 福岡の弁護士 水野遼 (@mizuno_ryo_law) December 7, 2020 ...
上訴権放棄・上訴の取下げ
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