控訴取り下げ続報
先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。
異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴取り下げについても、拘置所職員とのトラブルから自暴自棄になって行ったもので、本意ではないと述べているようであり、裁判所の判断が注目される。
その他のコラム
【なぜこうなった】新潟県弁護士会元副会長による横領疑惑について
X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ 医療事件特設サイト ht...
最決令和8年1月28日令和7(マ)244 訴状が最高裁判所に提出された場合に、当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下された事例
判旨 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には...
最決令和6年11月15日令和6年(し)761号 不服申立て期間の起算点
決定要旨 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対しては、弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被...
最決令和7年3月3日令和6年(許)31号 宗教法人の解散命令における「法令違反」の意義
事案の概要 本件は、いわゆる統一教会(以下、「教団」という)の解散命令に関連する事案であり、文部科学大臣が解散命令請求を行うに当たって報告を求めたのに対して教団が一部事項についての報告を拒絶したことから、文部科学大臣が過料の制裁を裁判所に請求したというものである。宗教法人法上、解散命令の事由が存在する疑いがある場合に報告を求めることができるとされているため、本件は、言ってみれば、解散命令を巡る攻防の前哨戦とも言うべき事案であ...
関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕
報道によると、持続化給付金の不正受給について、福岡県において初の逮捕者が出たと言うことである。 詳細は私のTwitterを参照してほしい。 ついに当地でも。 関わってしまった人は、逮捕・勾留を避け、有利な処分を目指すためにも、早く弁護士に相談しましょう。 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕(FBS福岡放送)#Yahooニュースhttps://t.co/pFYqCd2P6U — 福岡の弁護士 ...





