控訴取り下げ続報
先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。
異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴取り下げについても、拘置所職員とのトラブルから自暴自棄になって行ったもので、本意ではないと述べているようであり、裁判所の判断が注目される。
その他のコラム
最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)
事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...
上訴権放棄・上訴の取下げ
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裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って
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東北自動車道追突事故 正しい道路交通法の知識を持って運転しよう
東北道バス事故で3人死亡、宮城 エンジントラブルで停車中 宮城県栗原市の東北自動車道下り線でバスに大型トラックが追突した事故で、県警は17日、バスの運転手の日本人女性と、乗客だったネパール国籍の男性2人の死亡を確認したと発表した。大型トラックの男性運転手は頭を強く打ち、重傷を負った。県警高速隊によると、バスはエンジントラブルで路肩付近に停車。運転手と乗客40人が全員降車した後、後方付近にいた3人がトラックにはねられたとみられ...
最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例
判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...





