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【速報】福岡県感染拡大防止協力金詐欺事件で有罪判決【コロナ協力金詐欺】

店舗を通常営業していたにもかかわらず、休業又は時短営業したかのように装って、福岡県感染拡大防止協力金を不正に受給した被告人らに対し、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長)は、令和4年2月18日に有罪判決を言い渡した。

判決によると、被告会社Aの経営者である被告人B、及びその経理担当者である被告人Cは、被告会社Aが運営していた複数の飲食店について、実際には通常通り営業していたにもかかわらず、福岡県からの要請に従い、休業したなどと偽って、福岡県感染拡大防止協力金合計1044万円をだまし取ったとされる。他に、被告会社Aが、ホストクラブを無許可営業した風営法違反などの罪でも起訴されていた。

鈴嶋晋一裁判長は、「新型コロナウイルス対策の協力金制度を悪用し、従業員に指示した上で繰り返し不正受給を行っており、犯行態様は巧妙で常習性があり悪質である。同種犯行を抑止するためにも厳罰を以て臨む必要がある」などとした上で、被告人Bについては、「被告会社Aの経営者として決定的な役割を果たしており、執行猶予を付すことは相当でない」として、懲役3年、罰金100万円(他没収、追徴あり)の実刑判決を、被告人Cについては、「従業員に具体的な指示をした上、詐欺の実行行為を自ら行う等、果たした役割は重要」としつつも、自身で被害弁償金を用意して、全額の被害弁償を行ったことなどを考慮し、懲役3年執行猶予4年、罰金80万円の判決を言い渡した。

水野弁護士コメント

持続化給付金詐欺の事案と比較した場合、被害額が1,000万円を超えていれば、首謀者的地位にいる者については、全額を返金しても執行猶予か実刑か、微妙なラインとなる。被告人Bについては、実質的に自らの出費や努力で返金したとは評価できないこと、Aの代表者として首謀者的地位にあるといえること等から見て、実刑はやむを得ないと思われる。これに対して被告人Cは、Bとの比較でいえば従属的な地位に留まると言える上、自らの出費・努力で全額を返金していることを踏まえれば、裁判官としても、実刑判決は躊躇されたところと思われ、限界的な事例であると考えられる。いずれについても、持続化給付金詐欺の事案と比較して、同程度の量刑になっているものと評価できる。

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