ほんとうにあった怖い事例 蛇~ローテーション |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

ほんとうにあった怖い事例 蛇~ローテーション

判例を調べていると、こんな事例が本当にあったのか!と思うような事例にでくわすことがしばしばある。今回は、そのような事例をひとつご紹介する。

大判昭和7年10月10日大刑集11巻1519頁である。

事件が発生したのは昭和6年12月24日。満州事変が発生したのが昭和6年9月18日であるから、その約3箇月後、徐々に戦争の足音が聞こえてきているような時代である。もちろん、現代のように、12月24日だからと言ってのんきにクリスマスイブを祝っているはずもない。以下、原文から引用する(仮名遣いや旧字体は読みやすいように改め、読み方が難しい漢字はひらがなに置き換えた)。

「被告人はかねて株式会社三越が不良品を販売し再三他人より注意を受けたるもこれに応ぜずのことを聞き込み以来同会社に対する反感を抱きおりたるものなるところ」

三越とは、今なお残るあの三越である。被告人は、三越が不良品を販売しているとの風聞に接して、三越に対する反感を募らせていたという。現代でも、Twitterの噂を真に受けて企業にクレームの電話を入れる者がいるように、90年前にもこういう人はいたのである。

さてその次がすごい。

「昭和6年12月24日メリケン袋在中の縞蛇20匹を携え同日午後1時頃東京市日本橋区駿河町2番地所在株式会社三越5階食堂に至り右縞蛇20匹同食堂配膳部に向て撒散し折柄満員中の同食堂を大混乱に陥らしめ以て威力を用い右会社の業務を妨害したるものなり」

どうですか。皆さん。お昼時の三越の食堂に、シマヘビ20匹をいきなりまき散らしたわけである。シマヘビには毒はないものの、撒いた本人以外はなに蛇なのかもわからないわけである。それは大混乱にもなるわけである。

ちなみに、東京市日本橋区駿河町というのは、現在の中央区日本橋室町に該当する。そう、今の日本橋三越である。

さて、当然、被告人は起訴されて裁判になり、懲役3箇月を言い渡された。これを不服として、弁護人が大審院、今で言うところの最高裁に上告した。大審院は、次のように述べて、上告を棄却した。

「原判決の確定したる事実は被告人は株式会社三越に対する反感ありたる為判示時所において三越の経営に係る5階食堂に至り所携の縞蛇20匹を同食堂配膳部に向って撒き散らし折柄満員中の同食堂を大混乱に陥らしめ以て威力を用い右会社の業務を妨害したるものなりというにあればその行為の刑法第234条に触るるものなること弁をまたず。」

どう考えても威力業務妨害罪でしょう、というわけである。

この判例は、当時の公刊物に載っており、原典には被告人の名前までバッチリ書かれている。まさかまき散らした本人も、判例集に搭載されて後年まで語り継がれることになるなんて思ってもいなかったであろう。それにしても、帝都東京で、一体どうやってシマヘビを20匹も用意したというのであろうか。

さてさて、この現代に、そんなことするやつはいないだろう、だがもしかして、迷惑系YouTuberが「食堂にヘビ撒いてみた」なんて動画を投稿して逮捕されるなんて事件があったりしないだろうかと思って調べていると、なんと実在したのである。

「スーパーでゴキブリ撒く 56歳女逮捕」(毎日放送平成28年7月5日配信)

「神戸市垂水区のスーパーマーケットで、小学校の事務員の女が店内にゴキブリ十数匹をばら撒いたとして逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、神戸市立西脇小学校の事務員・X容疑者(56)です。 警察によりますとX容疑者は先月26日、神戸市垂水区のスーパーの鮮魚コーナー付近で袋に入れて持ってきた十数匹のゴキブリを撒いた疑いがもたれています。店の防犯カメラにX容疑者の姿が映っていて、4日X容疑者が店に来たときに店員が警察に通報したということです。警察の取り調べに対し、X容疑者は「自宅で捕まえたゴキブリを殺すのが忍びなかった」と話す一方で、「業務を妨害する意図はなかった」と容疑を一部否認しているということです。」

シマヘビとゴキブリ、皆さんはどちらがよいですか(どっちもよくないに決まっている)。動物を集めるのは、Nintendo Switchの中だけにしておきたいものである。

その他のコラム

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(完結編)【補論 未だ生ぬるい】

はじめに 最後に、本決定は、「補論」として、本件の背景事情に言及している。その説示には、賛同できる部分も多数あるものの、私の感想としては、まだまだ表面的というか踏み込みが足りないように思う部分が散見された。最後にこの部分を紹介して終わりにしたい。 前編【日本人よ、これが検察だ!】 プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定はこちら 中編【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付...

非監護親による子どもの連れ去りと未成年者略取罪

ネット上で、子どもの連れ去りと未成年者略取罪について、激しい誤解があるようである。今回は、誤解の大きな最判平成17年12月 6日刑集59巻10号1901頁について、原文に当たりながら検討してみたい。 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は以下のとおりであると認められる。 (1) 被告人は,別居中の妻であるBが養育している長男C(当時2歳)を連れ去ることを企て,平成14年...

最判令和6年12月23日令和5年(受)1583号 ログイン情報の開示範囲

事案の概要 本件は、Instagramによって自己の権利を侵害されたとするXが、権利侵害者Aのアカウントへのログイン情報8回分について、経由プロバイダであるYに対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求める事案である。 原審は、投稿が令和3年改正法施行前に行われていたことから、改正前の同法4条1項の規定が適用され、ログインした者と投稿者が同一人であることからすれば、いずれのログイン情報も「権利の侵害に係...

最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否

判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...

4年前の広島地検検察官自殺 公務災害に認定

以前(2021年12月1日) に 広島地検検察官公務災害に思うこと という記事で紹介した、広島地検公判部所属の29歳男性検察官が自殺した事件について、公務災害が認定されたという報道がなされた。 4年前の広島地検の検察官自殺 法務省が「公務災害」認定 4年前、広島地方検察庁の男性検察官が自殺し、遺族が「公務災害」の認定を求めていた問題で、法務省が時間外勤務の状況などをもとに「公務災害」に認定したと、遺族の...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら