持続化給付金不正受給に関する続報
令和3年1月19日に、続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐという記事で、福岡県で持続化給付金不正受給による摘発が相次いでいることをお伝えした。
今回、さらに、福岡県警が同様の事案を摘発した。
こちらをご覧いただきたい。
逮捕段階ということもあるので、名前については*に置き換えた。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む建設作業員の19歳の少年です。
また福岡市南区の建設会社社長、*容疑者(40)ら3人も再逮捕されました。
警察の調べによりますと*容疑者らは2020年6月、新型コロナで影響を受けている事業者に支給される持続化給付金を少年に不正に申請させ、国から100万円をだまし取った疑いなどが持たれています。
警察は4人の認否を明らかにしていませんが、今回逮捕された少年は別事件で逮捕された別の少年から勧誘されたということです。
警察は、*容疑者らがあわせて1億3000万円近くをだまし取ったと見て調べを進めています。
実はこの集団は、先日の記事で紹介した事案と同じグループである。別の報道によれば、警察は不正受給を行ったリストを入手しているとのことであるため、芋づる式に犯行が発覚しているものと思われる。
記事を見る限り、この逮捕された建設作業員の少年は、他人に不正受給を持ちかけたわけではなく、自ら申請を行って不正受給を行っただけのようにも見受けられる。こうした者の場合、早期に弁護人を選任し、家族が身元引受を行う等することによって、逮捕・勾留されるリスクを下げることができる。しかしながら、持続化給付金不正受給は、国を被害者とする100万円の詐欺罪であり、それ自体重大犯罪であることや、背後に組織的な関与がうかがわれることなどもあり、類型的に逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと考えられるため、警察が捜査の必要上、逮捕する必要があると判断した場合には裁判官に逮捕状を請求し、裁判官もこれを認める可能性が高いものと考えられる。おそらく今回、逮捕された少年は、警察官による任意の取調べに出頭しないなどの状況が続くなどして、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断されたのではないかと推測される。
逮捕・勾留を回避し、在宅捜査で進めてもらうことは、仕事に就いている、あるいは学校に通っている場合には特に重要である。このため、単に誘われて書類を出しただけ等と軽く考えずに、早期に弁護士に相談して対応を検討する必要がある。
また、今回逮捕された少年のように、20歳が間近に迫っている場合は要注意である。というのも、事件が未成年のうちに処理されるのであれば、少年審判による手続を受けることができる一方で、途中で成人してしまうと、大人と同じように刑事手続によって処理するより他になくなってしまうためである。
いずれにしても、早期に弁護士に相談することをおすすめする。
その他のコラム
「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」賛同人となりました
水野FUKUOKA法律事務所 離婚特設ページ 共同親権導入は「拙速」 弁護士ら法務省に申し入れ 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後の子どもの養育に関し父母双方の「共同親権」導入が検討されていることを巡り、各地の弁護士らが21日、導入は拙速だとする申し入れ書を法務省に提出した。その後、東京都内で記者会見し、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待のケースにどう対応するか話し合われないまま議論が進んでいる...
【無抵抗・無条件降伏】B型肝炎訴訟弁護団横領事件裁判傍聴記【ヒーローのなれの果て】
X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 以前に紹介した事件の続報である。 B型肝炎訴訟熊本弁護団における横領事件について現時点で分かっていることをまとめてみた(2024/1/16 19:30更新) B型肝炎弁護団横領事件の続報 【予告するのはホームランだけにしてくれ】 【速報】B型肝炎訴訟弁護団長逮捕 ...
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号
判旨 所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪...
最判令和6年10月31日令和5年(受)906号 大学教員の任期
はじめに 本件は、大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例である。 事案の概要 Xは、羽衣国際大学(Y:学校法人羽衣学園が設置、運営)人間生活学部人間生活学科生活福祉コース専任教員であった者である。 Yは、同コースの専任教員4名のうち1名が退任したことに伴い、後任の専任教員を募集していたところ、Xがこれに応募した。募集要項で...





