持続化給付金不正受給の判決をみる
まずはこちらの記事をご覧いただきたい。
沖縄タイムス元社員に有罪判決 コロナ給付金不正「安易かつ身勝手」 那覇地裁
沖縄タイムス社の元社員が、持続化給付金の不正受給を行っていたとして起訴された事件で、那覇地裁は、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したとのことである。
記事によれば、被告人は自ら警察に出頭し、全額を返還したとのことであり、執行猶予付判決となったこと自体は妥当と思われる。ただ、懲役1年6月執行猶予3年というのは、だいたい覚醒剤の初犯と同じくらいの量刑であり、そういう意味ではかなり重いといえる。
もっとも、前科前歴がない(と思われる)被告人について、受け取った給付金を全額返還したにもかかわらず、あえて公判請求した理由についてはなんともいえない。報道内容から読み取れる範囲で推測すれば、知人に不正受給を勧誘したと認定されている(ただし、知人の件について立件されているかどうかは不明である)こと、申請に必要な書類などを全て自ら用意しており、確定的な故意が認められることなどが考慮されたのではないかと考えられるところである。沖縄テレビの記事を見ると、
那覇地方裁判所の森田千尋裁判官は「自ら書類を作成し、知人も勧誘するなど積極的に犯行に関わった」と悪質性を指摘。
と指摘されている。
このため、他人から勧誘されて書類を渡し、受け取った給付金の一部を手数料として支払ったというように、関与の程度が従属的なものに留まる者や、詐欺であることについて未必的な認識を有していたに留まる者などについては、速やかに受領した金額を返還することで、起訴猶予処分を獲得することも不可能ではないのではないかと思われるところである。特に、首謀者などから、書類を出せばお金がもらえるなどと勧誘され、なんとなく怪しいとは思いつつも、書類一式を渡し、相当額の手数料を首謀者に渡していたような事案については、必ずしも本件と同様の悪質性が認められるというものではないと思われるため、結論も異なってくるのではないかとも思われる。
これとは逆に、受け取った給付金を既に使ってしまっていて、返還できなかったような場合に、実刑判決が選択されるのかどうかも難しいところである。これについては、いかんせん前例のない事例であるため、今後の裁判例の集積を見守るよりほかないであろう。
いずれにしても、不正受給を行ってしまったことがわかった場合には、警察への自主的な申告と、返還を行うことが必要不可欠である。早めに弁護士に相談することが重要である。
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