【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429

事務所公式HP

友だち追加

はじめに

持続化給付金の不正受給を巡る詐欺罪について、公判請求され、判決が相次いで言い渡されている。そこで、本稿では、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討することにした。

報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。また、本稿掲載時点で検察官による求刑まで行われ、判決言渡未了のものについても参考のために掲載した。
ちなみに、これらの判決の中で、当職が弁護人などとして関与しているものは存在しない。

一覧表はこちら

判決内容

執行猶予付判決が13件、実刑判決が1件であった。
これだけを見ると、多くの事件で執行猶予が選択されているようにも思われる。しかしながら、現在、判決が出ている者の多くは、ほとんど単独犯に近い者、自分と家族名義などで小規模に不正受給を行った者、組織の中では末端に属する者などが中心であり、詐欺グループの中核者や首謀者に関する事例は含まれていない。首謀者的地位にある者は、起訴される件数も多いため、現時点では公判が進行中であり、判決はこれから、という事案が多いのではないかとも思われる。

他方で、後記の通り年齢が若いことや、前科前歴のない者も多いこと、一部であれ被害弁償を行っている事案も散見されることなどから見ると、量刑としては総じて重い印象を受ける。
執行猶予になった事例を分析すると、最も軽いもので懲役1年6月執行猶予3年、最も重いもので懲役2年6月執行猶予5年であり、懲役2年としたものはなかった。懲役1年6月執行猶予付となった事例は、全件が被害額100万円、すなわち1件のみ起訴されていると思われる事例であり、単独犯の事例や、他人に勧誘されて不正受給を行い、手数料を支払った事例であると思われる。被害額が少なく、また共犯事件では、共犯者に比較して従属的な立場にあることが、刑を軽くした事情なのではないかと思われる。

これに対して、懲役2年6月とされた事案は、1件を除き、全て被害額が200万円~300万円とされており、自ら申請するだけでなく、他人を勧誘するなどしている事案である。被害額100万円とされた事例は、現職の行政書士によるものであり、専門知識を悪用した点が重く見られた可能性がある。

実刑とされた事例は、被害額300万円であるが、被害弁償の状況などは不明である。20歳という年齢から見て、前科があるとは考えにくいため、全く被害弁償をしていなかったという可能性もある。

これらをまとめると、現時点では、単独犯や他人から勧誘されて自ら不正受給をした者については、懲役1年6月執行猶予3年程度、他人を勧誘するなどして、合計2-3件の不正受給をした者については、懲役2年6月執行猶予4年程度の量刑がなされることが多いものと、一応、分析できる。
但し、既に述べたように、これから先は、起訴される事件の件数が多い者、詐欺グループの中核者に当たる者に関する判決が出てくる可能性があるため、量刑の傾向が重くなるものと思われる。また、現時点でも、被害額300-400万円で検察官が懲役3年6月、すなわち実刑相当の求刑をしている事例があり、これに対する裁判所の判断が注目される。

年齢・職業

20代が12人、30代が5人、40代が1人であり、平均は27.7歳と、若年者が圧倒的に多かった。高齢者は自営業者に仕立てにくいこと、持続化給付金はオンラインで申請するのが原則であること、申請名義人の勧誘にはSNSが用いられることなどから、高齢者には縁遠い類型なのではないかと思われる。

また、無職者は少数派であり、大学生、会社員を始め、公務員や行政書士など、様々な職業の者が含まれていた。不正受給には確定申告などに関する一定の知識が必要であるため、このような結果になったのではないかと思われる。

まとめ

このように、持続化給付金の不正受給は、若年者であって、大学生や定職に就いている者というように、本来であれば犯罪とは無縁の生活を送っている者が多数、関与していることに大きな特徴がある。しかしながら、その量刑は、最も軽いものでも懲役1年6月執行猶予3年であり、これは初犯の覚醒剤の自己使用などと同程度であるから、決して軽いものではない。また、前科前歴がないと思われる事案でも、実刑が求刑されているものもあり、被害額や共犯者間での役割によっては、初犯でも実刑となる可能性が十分あり得る事案であると考えられるところである。

従って、公判において最大限、有利な判決を得るには、早期に弁護士に相談して、弁護人による適切な弁護活動が行われることが極めて重要であり、事案の性質上、実刑判決が見込まれる場合には特にこのことが当てはまる。
また、本稿では分析できていないものの、被告人が公判のどの時点で保釈されるかといった、身体拘束関係についても、やはりきちんとした弁護活動を行う必要性が高いのではないかと思われる。
事務所公式HP

友だち追加

その他のコラム

【速報】福岡県感染拡大防止協力金詐欺事件で有罪判決【コロナ協力金詐欺】

店舗を通常営業していたにもかかわらず、休業又は時短営業したかのように装って、福岡県感染拡大防止協力金を不正に受給した被告人らに対し、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長)は、令和4年2月18日に有罪判決を言い渡した。 判決によると、被告会社Aの経営者である被告人B、及びその経理担当者である被告人Cは、被告会社Aが運営していた複数の飲食店について、実際には通常通り営業していたにもかかわらず、福岡県からの要請に従い、休業したなどと...

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616

はじめに 前回、こちらの記事で、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討した。その後、約1カ月半を経過し、裁判例がさらに集積されてきたので、続報という形で新たに情報提供を行うこととする。 更新後の一覧表をこちらに掲載する。数頁にまたがっていて見にくいのはご容赦願いたい。 また、判決言渡しの時系列順に並び替えたので、前回の一覧表とは順番が前後して...

国際ロマンス詐欺の落とし穴

国際ロマンス詐欺の被害回復で弁護士法違反か 弁護士の懲戒を請求 依頼者1800人から9億円超える着手金 資格ない従業員が依頼者対応 過度な期待を持たせる広告も そんなものにだまされる人が1800人もいるということも驚きである。 「国際ロマンス詐欺」とは、オンラインで恋愛関係を装い、他国の人をだまして金銭を詐取する手口の詐欺のことを言う。多くはSNSやマッチングアプリなどで接近し、ある程度信頼を得た後に、さまざまな理由(...

最決令和6年11月15日令和6年(し)761号 不服申立て期間の起算点

決定要旨 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対しては、弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被...

一部執行猶予 高相祐一氏の判決から

タレントの酒井法子さんの元夫である高相祐一氏に対し、令和3年3月24日、東京地裁は懲役1年8月、うち4月について保護観察付執行猶予2年とする判決を言い渡した。 これについては、いくつかの報道記事が判決の意味を正しく理解していないのではないかと思われるので、ここで詳しく解説する。 刑の一部執行猶予制度は、平成28年に施行されたもので、一定の要件(全部執行猶予の場合とかなりの部分が重複する)を満たす場合に、刑の一部を執...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら