【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429
はじめに
持続化給付金の不正受給を巡る詐欺罪について、公判請求され、判決が相次いで言い渡されている。そこで、本稿では、令和3年4月28日までの報道記事や判例データベースをもとに、持続化給付金不正受給に関する裁判例の傾向を検討することにした。
報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。また、本稿掲載時点で検察官による求刑まで行われ、判決言渡未了のものについても参考のために掲載した。
ちなみに、これらの判決の中で、当職が弁護人などとして関与しているものは存在しない。
一覧表はこちら
判決内容
執行猶予付判決が13件、実刑判決が1件であった。
これだけを見ると、多くの事件で執行猶予が選択されているようにも思われる。しかしながら、現在、判決が出ている者の多くは、ほとんど単独犯に近い者、自分と家族名義などで小規模に不正受給を行った者、組織の中では末端に属する者などが中心であり、詐欺グループの中核者や首謀者に関する事例は含まれていない。首謀者的地位にある者は、起訴される件数も多いため、現時点では公判が進行中であり、判決はこれから、という事案が多いのではないかとも思われる。
他方で、後記の通り年齢が若いことや、前科前歴のない者も多いこと、一部であれ被害弁償を行っている事案も散見されることなどから見ると、量刑としては総じて重い印象を受ける。
執行猶予になった事例を分析すると、最も軽いもので懲役1年6月執行猶予3年、最も重いもので懲役2年6月執行猶予5年であり、懲役2年としたものはなかった。懲役1年6月執行猶予付となった事例は、全件が被害額100万円、すなわち1件のみ起訴されていると思われる事例であり、単独犯の事例や、他人に勧誘されて不正受給を行い、手数料を支払った事例であると思われる。被害額が少なく、また共犯事件では、共犯者に比較して従属的な立場にあることが、刑を軽くした事情なのではないかと思われる。
これに対して、懲役2年6月とされた事案は、1件を除き、全て被害額が200万円~300万円とされており、自ら申請するだけでなく、他人を勧誘するなどしている事案である。被害額100万円とされた事例は、現職の行政書士によるものであり、専門知識を悪用した点が重く見られた可能性がある。
実刑とされた事例は、被害額300万円であるが、被害弁償の状況などは不明である。20歳という年齢から見て、前科があるとは考えにくいため、全く被害弁償をしていなかったという可能性もある。
これらをまとめると、現時点では、単独犯や他人から勧誘されて自ら不正受給をした者については、懲役1年6月執行猶予3年程度、他人を勧誘するなどして、合計2-3件の不正受給をした者については、懲役2年6月執行猶予4年程度の量刑がなされることが多いものと、一応、分析できる。
但し、既に述べたように、これから先は、起訴される事件の件数が多い者、詐欺グループの中核者に当たる者に関する判決が出てくる可能性があるため、量刑の傾向が重くなるものと思われる。また、現時点でも、被害額300-400万円で検察官が懲役3年6月、すなわち実刑相当の求刑をしている事例があり、これに対する裁判所の判断が注目される。
年齢・職業
20代が12人、30代が5人、40代が1人であり、平均は27.7歳と、若年者が圧倒的に多かった。高齢者は自営業者に仕立てにくいこと、持続化給付金はオンラインで申請するのが原則であること、申請名義人の勧誘にはSNSが用いられることなどから、高齢者には縁遠い類型なのではないかと思われる。
また、無職者は少数派であり、大学生、会社員を始め、公務員や行政書士など、様々な職業の者が含まれていた。不正受給には確定申告などに関する一定の知識が必要であるため、このような結果になったのではないかと思われる。
まとめ
このように、持続化給付金の不正受給は、若年者であって、大学生や定職に就いている者というように、本来であれば犯罪とは無縁の生活を送っている者が多数、関与していることに大きな特徴がある。しかしながら、その量刑は、最も軽いものでも懲役1年6月執行猶予3年であり、これは初犯の覚醒剤の自己使用などと同程度であるから、決して軽いものではない。また、前科前歴がないと思われる事案でも、実刑が求刑されているものもあり、被害額や共犯者間での役割によっては、初犯でも実刑となる可能性が十分あり得る事案であると考えられるところである。
従って、公判において最大限、有利な判決を得るには、早期に弁護士に相談して、弁護人による適切な弁護活動が行われることが極めて重要であり、事案の性質上、実刑判決が見込まれる場合には特にこのことが当てはまる。
また、本稿では分析できていないものの、被告人が公判のどの時点で保釈されるかといった、身体拘束関係についても、やはりきちんとした弁護活動を行う必要性が高いのではないかと思われる。

その他のコラム
最決令和7年11月27日令7(し)1043号 東大病院汚職事件贈賄ルート勾留特別抗告審
決定要旨 本件被疑事実の要旨は、「医療関連商品の製造販売等を営む会社の営業所長であった被疑者が、同社の営業担当者と共謀の上、国立大学医学部附属病院の医師に対し、同社の取り扱う医療機器を使用するなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨で、同社名義の口座から同病院専用名義の口座に40万円を振込入金し、このうち34万4000円相当の、同医師が選定した物品の購入等をすることができる利益を得させ、もって同医師の職...
最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例
判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...
【なぜこうなった】新潟県弁護士会元副会長による横領疑惑について
X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ 医療事件特設サイト ht...
弁護士VS税理士訴訟 仁義なき戦い 訴訟記録にあたってみた結果
X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law はじめに 所得税に関する助言の誤りを理由に弁護士が税理士に対して損害賠償を請求した事案である東京地判令和4年5月16日令和2年ワ11869号が、ネットを中心に話題となっている。 これまでに同裁判例に関して公刊されている文献を見ると、税務通信令和7年4月14日号「実例から学ぶ税務の核心 第...
子連れ別居と実力行使による奪取の違い 誤解による萎縮を避けるために
離婚調停中の46歳の男、5歳の息子を車で連れ回す…妻がトイレに行った隙、札幌⇒登別で逮捕「子どもと遊んでいただけだ」 6日午前から7日早朝にかけ、5歳の息子を車で連れ回したとして、離婚調停中の46歳の男が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、北海道当別町に住む46歳の自称・パート従業員の男です。 この男は6日午前10時ごろから翌7日午前4時すぎまで、5歳の息子を車で連れ回した疑いが持たれています。 警察...





