【速報】 経産省官僚による給付金不正受給の判決について
はじめに
経済産業省のエリート若手官僚2名が、新型コロナウイルスの給付金である、家賃支援給付金及び持続化給付金合計約1,550万円を不正に受給したとされる詐欺事件の判決公判が、本日(令和3年12月21日)に開かれた。
東京地裁(浅香竜太裁判官)は、被告人Sに懲役2年6月の実刑判決を、被告人Aに懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
こちらの記事などで報道されている。
本稿では、報道発表されている内容を踏まえて、2名の量刑について、その理由付けや当否について検討してみたい。
共犯事件における量刑
共犯事件の場合、共犯者間の量刑については、役割分担の軽重が最も重要な要素となる。犯行を計画立案したのは誰か、主導したのは誰か、各々がどのような役割を果たしたか、といった点である。また、詐欺事件のような財産犯の場合は、利益の分配状況も重要である。財産犯は金が欲しいから行うものであるため、利益分配の状況はそのまま動機にも直結する。
持続化給付金の不正受給に関する判決を見る限り、共犯者間で量刑に大きな差がついた事例は、首謀者的地位にあるか、そうではないのか、また担った役割が一部に留まるのか、それとも広範なものか、単純作業であり、他人が代替することが容易であるか、といった点を総合的に評価した上で、差を付けるだけの事情があるかどうかという点を丁寧に検討しているように思われる。
本件の検討
報道を見る限り、本件は、SがAからある民事訴訟において助言を受ける過程でAがミスをした(事件の相手方に偽証をそそのかしたところ、その場面を録音されてこれが訴訟において証拠として提出されたということらしい)ことをSが難詰し、それによって生じた損害を埋め合わせる過程で計画されたことであるとのことである。そうすると、犯行の動機は専らSが金銭を得るためであり、SとAは高校の同級生であるものの、両者には厳然たる力関係が存在したものと評価されるべきものであろう。
Aは、こうしたSの指示に従い、不正受給に関する事務作業を担当したようであるが、結局、受給した金銭のほとんどはSが利得し、家賃の支払い等に充てられたものと思われ、Aは実質的にほとんど利得していないようである。
Sは、実際にこれらの給付金を担当する部署に所属していたわけではないものの、これを所管する経済産業省の現職官僚という地位にあったものである。にもかかわらず、給付金の制度を悪用し、合計約1,550万円を詐取したというものであり、また、犯行を主導し、Aを利用する形で不正受給を敢行したものと言える。そうである以上、全額を返金したとしても、その行為に対する責任は重大であり、実刑判決となることはやむを得ないのではないかと思われる。持続化給付金の不正受給に関する事案を見ても、1,000万円を超えるような場合には、全額を返金したとしても実刑判決が選択されている。
他方で、Aも、同様の立場にあり、大きな責任非難に値することは当然である。しかしながら、A自身はSとの力関係から、やむなく犯行に加担した面もあるといえ、またA自身はほとんど利得を得ていないことなどを踏まえると、前科前歴がない(であろう)Aについて、直ちに実刑判決を選択することは躊躇されたものと思われる。
これらの点を踏まえると、Sについて実刑判決を選択し、Aについて執行猶予付判決を選択した結論自体は妥当なものと思われる。
もっとも、Sに関しては、仙台地判令和3年7月1日事件番号不詳が、900万円の持続化給付金の不正受給に関する事案で、全額が返金されているにもかかわらず、主犯格の被告人に懲役3年を言い渡していることとのバランスを考えると、やや軽いという印象もある。もっとも、筆者は、当該仙台地判について、重すぎると考えているところであるので、なんともいえないところではある。
Sが控訴した場合の見通し
実刑判決となったSについては、控訴することが考えられる。この場合、返金まで完了していることから見ると、控訴審で新たに追加して主張・立証すべき事項はあまり考えにくく、第一審判決の量刑判断自体の当否が争われることになろうかと思われる。裁判経過に関する報道を見る限り、共犯者間の役割分担について積極的に争ってはいなかったようであり、控訴審を行う場合の争点は、全額返金の事実や、若年で前科前歴がない(と思われる)こと、懲戒免職処分となるなど社会的制裁を受けていることをどう評価するか、という点に帰着するものと思われる。
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