共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」 |福岡の刑事事件相談、水野FUKUOKA法律事務所

福岡の刑事事件に強い弁護士

初回相談無料 092-519-9897 24時間、即時無料相談対応
メールでのお問い合わせはこちら

共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。

これは刑事事件においても変わらない。

例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。

(1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に深く考えずに受任する弁護士もいるようである。

しかし、私は、(2)に関して、基本的にお断りしている。上記の事例であれば、双方とも断るか、一方については別の弁護士を紹介するようにしている。

弁護士職務基本規程では、利益相反がある場合に事件を受けてはいけないとされている。例えばお金を貸した人と借りた人、ある事件の加害者と被害者の事件を同時に受けることはできない。片方の味方をすれば片方の敵に回ることが明らかであるからである。

しかし、共犯者間においては、明確に利益相反が生じているとは限らない。このため、共犯者同士の事件を受けること自体は、一律に禁止されてはいないのである(1)。

しかし、本当にそうだろうか。

世の中、味方同士で争い始めるというのは日常茶飯事である。刑事事件の共犯者同士についても、お互いに責任をなすりつけ合うことはよく見られる光景である。たとえ、弁護士に依頼した時点では足並みが揃っていたとしても、人間というのは究極的には自分の利益を追求するものであるから、自己保身のために味方を裏切るというのは仕方のないことだ。

つまり、共犯者間には、潜在的に利益相反があるのである。

共犯者同士の場合、量刑を決める要素としては、誰が重要な役割を果たしたか(首謀者か)や、利益の分配はどうだったか、誰が言い出したかなどが重視されることが多い。これらは、共犯者同士で言い分が食い違うと、お互いに自分の役割を過小評価し、他の共犯者の役割を過大評価することになるから、まさに利益が相反することになる。まして、否認事件(例えば、ABが窃盗の共謀として起訴され、AはBとグルになって泥棒したことを認める一方、Bは、Aにいわれてついていっただけで、泥棒をするなんて夢にも思わなかったと弁解するような場合を想像してほしい)の場合は、正面から利害が衝突することになる。

そして、当初は利益相反がなかったものの、途中から仲間割れを始めた場合、弁護人としては、全員の弁護人を辞任するのが原則である。従って、共犯者同士の依頼は、「途中で仲間割れが始まって全面的に手を引かざるを得なくなるリスク」を弁護人も被疑者・被告人も負っていると言え、かかるリスクを勘案した場合には、お互いのために、原則として断るという選択を取らざるを得ない。

私が見聞きしている例だと、例えばAB双方の弁護人を引き受ける代わりに、弁護士費用はABそれぞれを受任した場合よりもいくらか割引する、といった形で、共犯者の弁護活動を受任する弁護士もいるそうである。しかしながら、上記のように、そこには大きなリスクがあることを意識しておくべきである。

刑事弁護人というのは、最後まで被疑者・被告人のために活動する使命を負っている。ひとたび他人のことが頭をよぎるようでは、その時点で最善の弁護活動はできない。共犯者同士の事件の場合は、特に注意が必要である。

 

【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/vO2WJwqkOCU
※ダイジェスト版 【絶対的権力は絶対に腐敗する】ジャニーズ調査報告書を読んだ感想【圧倒的独裁者】
https://youtu.be/wA52q3FW8dU

事務所ホームページ

刑事事件特設サイト
https://mfuklocriminaldiffence.com/
医療事件特設サイト
https://mfuklomedical.com/
離婚事件特設サイト
https://mfuklorikon.com/
Twitter
https://twitter.com/mizuno_ryo_law
Instagram
https://www.instagram.com/mizuno_ryo_…
お問い合わせフォーム
医療 http://u0u0.net/YcJ9
刑事 http://u0u0.net/TIMP
交通事故 http://u0u0.net/WaqQ
離婚 http://u0u0.net/wtgL
債務整理 http://u0u0.net/RZH3
その他 http://u0u0.net/UNfR
LINE登録無料 https://page.line.me/mizunofukuoka

 

 

その他のコラム

年末年始の営業について

水野FUKUOKA法律事務所刑事事件特設サイトはこちら 事務所公式HP LINE公式アカウント 当事務所では、年末年始の営業について、下記の通り対応いたします。 12月28日まで 通常通り 12月29日~1月4日 対面でのご相談はお休みさせていただきます。 ZOOMでの相談は、12月28日までに日程調整をいただいたものについて対応いたします。 お電話は、刑事事件など、緊...

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(完結編)【補論 未だ生ぬるい】

はじめに 最後に、本決定は、「補論」として、本件の背景事情に言及している。その説示には、賛同できる部分も多数あるものの、私の感想としては、まだまだ表面的というか踏み込みが足りないように思う部分が散見された。最後にこの部分を紹介して終わりにしたい。 前編【日本人よ、これが検察だ!】 プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定はこちら 中編【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付...

仙台弁護士会横領事件 弁護士会で横領が発生するメカニズムを考える【明日は我が身】

  仙台弁護士会において、事務職員が会の経費約5000万円を横領したとして起訴され、内3500万円の横領が認定されて、懲役4年6ヶ月の実刑判決を受けるという事件が発生した。   https://news.yahoo.co.jp/articles/29cf18ffc8b7976374f9a06695aa9f728e80c436   約3500万円横領 仙台弁護士会元...

【文字起こし】【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】

      金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引を行っていたという疑惑が浮上した。 インサイダー取引の規制に関する証券取引等監視委員会の異常なまでの自信や、弁護士業界におけるインサイダー規制などについて、元監査法人勤務のうぷ主が解説する。   以下は、文字起こし(一部改変)です。   皆さんこんにちは弁護士の水野です なか...

持続化給付金不正受給の判決をみる

まずはこちらの記事をご覧いただきたい。 沖縄タイムス元社員に有罪判決 コロナ給付金不正「安易かつ身勝手」 那覇地裁 沖縄タイムス元社員に執行猶予付き有罪判決 コロナ給付金詐欺 沖縄タイムス社の元社員が、持続化給付金の不正受給を行っていたとして起訴された事件で、那覇地裁は、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したとのことである。 記事によれば、被告人は自ら警察に出頭し、全額を返還し...

刑事事件はスピードが命!
365日24時間即時対応

24時間即時無料相談対応 092-519-9897 弁護士が直接対応 六本松駅から好アクセス

メールでのお問い合わせはこちら