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共犯者同士の弁護人 「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」

「真に恐るべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である」とはナポレオンの格言とされる。味方にこそ要注意ということだ。

これは刑事事件においても変わらない。

例えば、ある事件について共犯者AとBが起訴されているとする。AとBが同じ弁護士に依頼してきた場合、(1)依頼を受けてもよいか、(2)依頼を受けるべきかというテーマがある。

(1)については、「一律に禁止されていない」というのが一応の回答である。このため、特に深く考えずに受任する弁護士もいるようである。

しかし、私は、(2)に関して、基本的にお断りしている。上記の事例であれば、双方とも断るか、一方については別の弁護士を紹介するようにしている。

弁護士職務基本規程では、利益相反がある場合に事件を受けてはいけないとされている。例えばお金を貸した人と借りた人、ある事件の加害者と被害者の事件を同時に受けることはできない。片方の味方をすれば片方の敵に回ることが明らかであるからである。

しかし、共犯者間においては、明確に利益相反が生じているとは限らない。このため、共犯者同士の事件を受けること自体は、一律に禁止されてはいないのである(1)。

しかし、本当にそうだろうか。

世の中、味方同士で争い始めるというのは日常茶飯事である。刑事事件の共犯者同士についても、お互いに責任をなすりつけ合うことはよく見られる光景である。たとえ、弁護士に依頼した時点では足並みが揃っていたとしても、人間というのは究極的には自分の利益を追求するものであるから、自己保身のために味方を裏切るというのは仕方のないことだ。

つまり、共犯者間には、潜在的に利益相反があるのである。

共犯者同士の場合、量刑を決める要素としては、誰が重要な役割を果たしたか(首謀者か)や、利益の分配はどうだったか、誰が言い出したかなどが重視されることが多い。これらは、共犯者同士で言い分が食い違うと、お互いに自分の役割を過小評価し、他の共犯者の役割を過大評価することになるから、まさに利益が相反することになる。まして、否認事件(例えば、ABが窃盗の共謀として起訴され、AはBとグルになって泥棒したことを認める一方、Bは、Aにいわれてついていっただけで、泥棒をするなんて夢にも思わなかったと弁解するような場合を想像してほしい)の場合は、正面から利害が衝突することになる。

そして、当初は利益相反がなかったものの、途中から仲間割れを始めた場合、弁護人としては、全員の弁護人を辞任するのが原則である。従って、共犯者同士の依頼は、「途中で仲間割れが始まって全面的に手を引かざるを得なくなるリスク」を弁護人も被疑者・被告人も負っていると言え、かかるリスクを勘案した場合には、お互いのために、原則として断るという選択を取らざるを得ない。

私が見聞きしている例だと、例えばAB双方の弁護人を引き受ける代わりに、弁護士費用はABそれぞれを受任した場合よりもいくらか割引する、といった形で、共犯者の弁護活動を受任する弁護士もいるそうである。しかしながら、上記のように、そこには大きなリスクがあることを意識しておくべきである。

刑事弁護人というのは、最後まで被疑者・被告人のために活動する使命を負っている。ひとたび他人のことが頭をよぎるようでは、その時点で最善の弁護活動はできない。共犯者同士の事件の場合は、特に注意が必要である。

 

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