控訴取り下げ続報
先日投稿した、上訴権放棄・上訴の取下げという記事に関して続報である。報道によれば、大阪高裁は令和2年11月26日に、被告人による二度目の控訴取り下げを有効であると判断し、控訴審の手続を行わないと決定した。これに対して、弁護人が同年11月30日に異議申立を行ったとのことである。
異議申立の結果によっては、弁護人若しくは検察官が最高裁に特別抗告することも考えられ、本件の経過は見逃せない。一部報道によると、被告人は二度目の控訴取り下げについても、拘置所職員とのトラブルから自暴自棄になって行ったもので、本意ではないと述べているようであり、裁判所の判断が注目される。
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導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...
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はじめに 持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。 これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ8 役割分担の評価の難しさ 続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か 続...
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