持続化給付金不正受給で緊急の人材募集が行われていたことが発覚
関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕
既にこれらの記事において、持続化給付金の不正受給についてお伝えしてきた通りである。持続化給付金不正受給は、国に対する100万円の詐欺という重大な犯罪であり、組織的な関与が疑われる事案も少なくないことから、逮捕・勾留されるリスクは少なくない。もっとも、現状では、警察のマンパワーの問題もあり、首謀者や勧誘役など組織の中枢にいる人物はともかく、末端の不正受給者については、安定した勤務先があるとか、親族が身元引受書を提出するなどしている場合には、在宅のまま捜査が行われていることも多いというのが実感である。
さて、筆者は、たまたま見ていた中小企業庁のホームページで、興味深い求人を見かけた。以下をご覧いただきたい。
この募集要項を見ると、業務内容は、
1 詐欺罪(刑法第246条)等が成立するものと思料される持続化給付金の不正受給が疑われる事案について、警察等に対し国としての被害意思を通知するための行政文書の作成及びそれに関連する警察等との調整業務
2 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査照会等の公的機関からの照会に関する文書の整理及び照会に対する回答の作成に関連する調整業務
3 持続化給付金規程第10条に基づく不正受給に関連する行政文書の作成・管理の補助業務
とされている。
1の業務は、わかりやすくいうと被害届の提出である。持続化給付金不正受給は、国を被害者とする詐欺事件であるので、国が被害届を提出する必要がある。理論的には、詐欺罪は親告罪ではないので、告訴がなくても起訴できるのであるが、そこはお役所仕事で、国相手でも被害申告の意思を確認してから、ということになるわけである。
2の業務は、平たくいうと、警察から質問が来たときに、回答する業務である。正式な文書で回答しないといけないので、役所は面倒な決裁を経ないといけないわけである。
3の業務は、他機関に対する通知などで、これは1や2に比べると付随的なものであると思われる。
こうした業務を担当するフルタイムの職員を、中小企業庁は2名募集しているわけである。また、法律事務所や行政書士事務所での事務経験の有無を採用にあたっては重視している。
つまり、わかりやすくいうと、被害届を作ったり、警察の問い合わせに答える人材を、わざわざ2名もフルタイムで募集しているわけである。これだけでも、どれだけ人が足りていないかがよく分かる話である。しかも給与は日額約1万2千円であり、東大病院の研修医と同じくらいの待遇である。
だが、よくよく考えたらおかしな話である。新型コロナウィルスで困窮する事業者を救済するための給付金として、国民の血税をつぎ込んでいるにもかかわらず、ザルというほかない審査のせいで組織的な不正受給を許し、それだけで税金を無駄づかいしているわけである。今度は、不正受給者を告発するためのマンパワーが足りないということで、また税金を使って人を雇おうとしているわけである。本来の目的以外にどれだけ税金を無為に垂れ流していることか。
これまで散々述べてきたように、持続化給付金不正受給は、国民の税金をつぎ込んでいるにもかかわらず、反社会的勢力の資金源を提供する結果になり、また多くの若者を犯罪に巻き込んでしまった。その処罰のために税金をさらに浪費するなど、恥の上塗りというほかない。政府は、「救済を優先するためだった、性善説で回していた」などと弁解している。しかし、金が絡む案件に性善説などあろうはずがない。このことについて、官僚も政治家も責任を取らないことは、腹立たしいという思いしかない。
その他のコラム
ほんとうにあった怖い事例 蛇~ローテーション
判例を調べていると、こんな事例が本当にあったのか!と思うような事例にでくわすことがしばしばある。今回は、そのような事例をひとつご紹介する。 大判昭和7年10月10日大刑集11巻1519頁である。 事件が発生したのは昭和6年12月24日。満州事変が発生したのが昭和6年9月18日であるから、その約3箇月後、徐々に戦争の足音が聞こえてきているような時代である。もちろん、現代のように、12月24日だからと言ってのんきにクリ...
司法試験のPC入力への変更に思うこと 人間の能力は道具によって引き出される

司法試験が手書きからPC入力へ 司法試験が、手書きによる答案作成からPC入力に移行するという報道がなされた。 私が司法試験を受けた頃は、受験用にモンブランのボールペンや万年筆を購入することも珍しくなかった。手が疲れるとか肩が凝るとか、実に意味のない苦労を強いられた。それがなくなるというわけだ。 方向性には基本的に賛成 だから、手書きを辞めてPC入力にするという方向性自体には、基本的に賛成である。...
【日本人よ、これが検察だ!】 プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定

はじめに 我が国の刑事司法の転換点となるような事件が報道されている。 事件のもととなったプレサンス社元社長冤罪事件とは、ある学校法人の経営・買収に関連して業務上横領が行われ、それに関与したとして、資金提供元のプレサンス社の社長であった山岸忍氏が共犯として逮捕・起訴されたというものである。 この事件では、まず、捜査を担当していた大阪地検特捜部によって、プレサンス社の従業員K及び不動産管理会社代表取締役Yが逮捕され、これらの...
国際ロマンス詐欺の落とし穴

国際ロマンス詐欺の被害回復で弁護士法違反か 弁護士の懲戒を請求 依頼者1800人から9億円超える着手金 資格ない従業員が依頼者対応 過度な期待を持たせる広告も そんなものにだまされる人が1800人もいるということも驚きである。 「国際ロマンス詐欺」とは、オンラインで恋愛関係を装い、他国の人をだまして金銭を詐取する手口の詐欺のことを言う。多くはSNSやマッチングアプリなどで接近し、ある程度信頼を得た後に、さまざまな理由(...
上訴権放棄・上訴の取下げ
日本は三審制を採っているので、第一審、第二審判決に対しては不服の申立ができ、第一審判決に対する不服の申立を控訴、第二審判決に対する不服の申立を上告と呼んでいる。控訴と上告を合わせて「上訴」と呼んでいる。 第一審判決が実刑判決であったものの、控訴しても勝算が薄い場合には、上訴権を放棄してしまうことがしばしば行われる。通常であれば、判決から2週間は上訴期間であるため、判決は確定しない。上訴権を放棄すると、その分、判決の確定が早ま...