持続化給付金不正受給で緊急の人材募集が行われていたことが発覚
関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕
既にこれらの記事において、持続化給付金の不正受給についてお伝えしてきた通りである。持続化給付金不正受給は、国に対する100万円の詐欺という重大な犯罪であり、組織的な関与が疑われる事案も少なくないことから、逮捕・勾留されるリスクは少なくない。もっとも、現状では、警察のマンパワーの問題もあり、首謀者や勧誘役など組織の中枢にいる人物はともかく、末端の不正受給者については、安定した勤務先があるとか、親族が身元引受書を提出するなどしている場合には、在宅のまま捜査が行われていることも多いというのが実感である。
さて、筆者は、たまたま見ていた中小企業庁のホームページで、興味深い求人を見かけた。以下をご覧いただきたい。
この募集要項を見ると、業務内容は、
1 詐欺罪(刑法第246条)等が成立するものと思料される持続化給付金の不正受給が疑われる事案について、警察等に対し国としての被害意思を通知するための行政文書の作成及びそれに関連する警察等との調整業務
2 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査照会等の公的機関からの照会に関する文書の整理及び照会に対する回答の作成に関連する調整業務
3 持続化給付金規程第10条に基づく不正受給に関連する行政文書の作成・管理の補助業務
とされている。
1の業務は、わかりやすくいうと被害届の提出である。持続化給付金不正受給は、国を被害者とする詐欺事件であるので、国が被害届を提出する必要がある。理論的には、詐欺罪は親告罪ではないので、告訴がなくても起訴できるのであるが、そこはお役所仕事で、国相手でも被害申告の意思を確認してから、ということになるわけである。
2の業務は、平たくいうと、警察から質問が来たときに、回答する業務である。正式な文書で回答しないといけないので、役所は面倒な決裁を経ないといけないわけである。
3の業務は、他機関に対する通知などで、これは1や2に比べると付随的なものであると思われる。
こうした業務を担当するフルタイムの職員を、中小企業庁は2名募集しているわけである。また、法律事務所や行政書士事務所での事務経験の有無を採用にあたっては重視している。
つまり、わかりやすくいうと、被害届を作ったり、警察の問い合わせに答える人材を、わざわざ2名もフルタイムで募集しているわけである。これだけでも、どれだけ人が足りていないかがよく分かる話である。しかも給与は日額約1万2千円であり、東大病院の研修医と同じくらいの待遇である。
だが、よくよく考えたらおかしな話である。新型コロナウィルスで困窮する事業者を救済するための給付金として、国民の血税をつぎ込んでいるにもかかわらず、ザルというほかない審査のせいで組織的な不正受給を許し、それだけで税金を無駄づかいしているわけである。今度は、不正受給者を告発するためのマンパワーが足りないということで、また税金を使って人を雇おうとしているわけである。本来の目的以外にどれだけ税金を無為に垂れ流していることか。
これまで散々述べてきたように、持続化給付金不正受給は、国民の税金をつぎ込んでいるにもかかわらず、反社会的勢力の資金源を提供する結果になり、また多くの若者を犯罪に巻き込んでしまった。その処罰のために税金をさらに浪費するなど、恥の上塗りというほかない。政府は、「救済を優先するためだった、性善説で回していた」などと弁解している。しかし、金が絡む案件に性善説などあろうはずがない。このことについて、官僚も政治家も責任を取らないことは、腹立たしいという思いしかない。
その他のコラム
一部執行猶予
執行猶予とは、有罪判決の場合に、判決を直ちに執行することなく、しばらく様子を見ることを言う。簡単に言えば、今すぐ刑務所というわけではなくて、しばらくの間、社会の中できちんとやっていけるかどうか様子を見て、大丈夫そうならそのまま社会で暮らしてください、というものである。法律上は、罰金にも執行猶予は可能であるが、実際に使われることは稀である。 さて、平成28年6月1日から、刑の一部執行猶予と呼ばれる制度が始まった。これは「一...
第1回公判期日後の保釈に対する検察官抗告
弁護士になってから、勾留請求却下や、第1回公判期日前の保釈許可決定に対して、検察官が準抗告をしてきたことは数えるほどしかない。その事案も、器物損壊といいながら実際にはストーカーであるとか、共犯者が相当数いる詐欺事件で比較的早期に保釈が認められた事案なので、検察官はかなり慎重に準抗告するかどうかを検討しているものだと思っていた。 しかし、第1回公判期日後の保釈許可決定(当然、第1回公判期日前では保釈が通らなかった事案)について...
【文字起こし】【衝撃】裁判官インサイダー疑惑【それはバレるだろう】
金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引を行っていたという疑惑が浮上した。 インサイダー取引の規制に関する証券取引等監視委員会の異常なまでの自信や、弁護士業界におけるインサイダー規制などについて、元監査法人勤務のうぷ主が解説する。 以下は、文字起こし(一部改変)です。 皆さんこんにちは弁護士の水野です なか...
裁判所電気事件にみる「高野イズム」 ある裁判員裁判を振り返って
カルロス・ゴーン氏の弁護人を務めるなど、刑事弁護で有名な高野隆弁護士が、横浜地裁の裁判官から、裁判所の電気の使用を制限されたことを不服として、東京高裁に抗告したことが話題になっている。 これについては、名古屋の金岡先生のブログなど、色々と物議を醸しているようである。 私はこの話をきいて、あるエピソードを思い出した。それは、高野先生の基本的な姿勢、すなわち、裁判所の一挙手一投足も見逃さず、敢然と立ち向かうべし、という...
最決令和7年5月21日令和7年(し)328号 第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することはできないとした事例
判旨 記録によると、頭書被告事件の控訴裁判所である札幌高等裁判所が、同被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官を含む合議体で、保釈請求を却下する決定をし、原審が、申立人からの異議申立てを棄却する決定をしたことが明らかである。 しかしながら、控訴裁判所において、当該被告事件の第1審の有罪判決をした裁判官には、事件について前審の裁判に関与したという、刑訴法20条7号本文の定める除斥原因がある。そして、控訴裁判所のする保釈に関する...





