持続化給付金不正受給で緊急の人材募集が行われていたことが発覚
関わってしまった場合には、すぐに相談を! 持続化給付金100万円「詐欺」福岡で初の逮捕
既にこれらの記事において、持続化給付金の不正受給についてお伝えしてきた通りである。持続化給付金不正受給は、国に対する100万円の詐欺という重大な犯罪であり、組織的な関与が疑われる事案も少なくないことから、逮捕・勾留されるリスクは少なくない。もっとも、現状では、警察のマンパワーの問題もあり、首謀者や勧誘役など組織の中枢にいる人物はともかく、末端の不正受給者については、安定した勤務先があるとか、親族が身元引受書を提出するなどしている場合には、在宅のまま捜査が行われていることも多いというのが実感である。
さて、筆者は、たまたま見ていた中小企業庁のホームページで、興味深い求人を見かけた。以下をご覧いただきたい。
この募集要項を見ると、業務内容は、
1 詐欺罪(刑法第246条)等が成立するものと思料される持続化給付金の不正受給が疑われる事案について、警察等に対し国としての被害意思を通知するための行政文書の作成及びそれに関連する警察等との調整業務
2 刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査照会等の公的機関からの照会に関する文書の整理及び照会に対する回答の作成に関連する調整業務
3 持続化給付金規程第10条に基づく不正受給に関連する行政文書の作成・管理の補助業務
とされている。
1の業務は、わかりやすくいうと被害届の提出である。持続化給付金不正受給は、国を被害者とする詐欺事件であるので、国が被害届を提出する必要がある。理論的には、詐欺罪は親告罪ではないので、告訴がなくても起訴できるのであるが、そこはお役所仕事で、国相手でも被害申告の意思を確認してから、ということになるわけである。
2の業務は、平たくいうと、警察から質問が来たときに、回答する業務である。正式な文書で回答しないといけないので、役所は面倒な決裁を経ないといけないわけである。
3の業務は、他機関に対する通知などで、これは1や2に比べると付随的なものであると思われる。
こうした業務を担当するフルタイムの職員を、中小企業庁は2名募集しているわけである。また、法律事務所や行政書士事務所での事務経験の有無を採用にあたっては重視している。
つまり、わかりやすくいうと、被害届を作ったり、警察の問い合わせに答える人材を、わざわざ2名もフルタイムで募集しているわけである。これだけでも、どれだけ人が足りていないかがよく分かる話である。しかも給与は日額約1万2千円であり、東大病院の研修医と同じくらいの待遇である。
だが、よくよく考えたらおかしな話である。新型コロナウィルスで困窮する事業者を救済するための給付金として、国民の血税をつぎ込んでいるにもかかわらず、ザルというほかない審査のせいで組織的な不正受給を許し、それだけで税金を無駄づかいしているわけである。今度は、不正受給者を告発するためのマンパワーが足りないということで、また税金を使って人を雇おうとしているわけである。本来の目的以外にどれだけ税金を無為に垂れ流していることか。
これまで散々述べてきたように、持続化給付金不正受給は、国民の税金をつぎ込んでいるにもかかわらず、反社会的勢力の資金源を提供する結果になり、また多くの若者を犯罪に巻き込んでしまった。その処罰のために税金をさらに浪費するなど、恥の上塗りというほかない。政府は、「救済を優先するためだった、性善説で回していた」などと弁解している。しかし、金が絡む案件に性善説などあろうはずがない。このことについて、官僚も政治家も責任を取らないことは、腹立たしいという思いしかない。
その他のコラム
最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)
事案の概要 本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。 判旨 「原審の確定した...
司法試験への心構え この一矢に定むべし 徒然草とゴールデンカムイに学ぼう
1 旧帝大の驚くべき司法試験合格率 私は、九州大学法科大学院で「精神医療と法」という講義を担当しており、ロースクールの学生と交流する機会がある。 そこで驚いたのは、九州大学法科大学院は、司法試験の合格率が全国平均を下回っているということであった。 気になって調べてみると、京都大学、一橋大学、慶應義塾大学は合格率が60%を超えており、全体の合格率は40%程度であるのに対し、九州大学法科大学院は23.4%に留まってい...
持続化給付金の不正受給(詐欺)について
はじめに 新型コロナウイルスにより、売上高が減少した個人事業主などを救済するための、持続化給付金という制度が悪用されている。困ったことに、犯罪組織などの反社会的集団が、言い金儲けの手段として目を付け、普段は犯罪とは無縁な一般人を言葉巧みに誘い、犯罪に走らせるという出来事が全国で無数に発生している。今回は、持続化給付金の不正受給について、手口や、万一関わってしまった場合の問題点、国の対応に対する疑問などについて述べていきたい。...
最判令和6年12月17日令和6年(あ)536号
判旨 所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪...
少年事件の管轄 マークイズ事件に関する疑問
はじめに 最初に、こちらの報道記事をご覧いただきたい。 逮捕の少年を福岡家裁に送致 福岡地検 事件は鹿児島家裁に 商業施設刺殺事件 「明るくかわいい孫」手負えぬ一面も…少年の祖父苦悩 福岡の女性殺害事件 福岡市にある大型商業施設で、今年の8月に、15歳の少年が面識のない女性を刺殺するという事件が発生した。少年は、複雑な家庭環境に育ち、児童福祉施設や...





